(投資法人債の種類)
第百八十条
法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資法人債の利率
- 二投資法人債の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四投資法人債券を発行するときは、その旨
- 五投資法人債権者が法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
- 六投資法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
- 七投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに法第百三十九条の九第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八投資法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約の内容
- 十投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約の内容
- 十一法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所
- 十二投資法人債が担保付投資法人債であるときは、法第百三十九条の十一において適用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項