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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の十一 (担保付社債信託法等の適用関係)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(担保付社債信託法等の適用関係)

第百三十九条の十一

投資法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

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