(設立の登記)
第百六十六条
投資法人の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一目的
- 二商号
- 三本店の所在場所
- 四投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
- 五最低純資産額
- 六発行可能投資口総口数
- 七投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
- 八投資主名簿等管理人(投資法人に代わつて投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務を行う者をいう。第百七十三条第一項第六号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 八の二第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第二百四十九条第十九号の二において同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その定め
- 九執行役員の氏名及び住所
- 十監督役員の氏名
- 十一会計監査人の氏名又は名称
- 十二第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 十三第百十五条の六第七項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
- 十四第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての規約の定めがあるときは、その定め
- 十五第百八十六条の二第一項の規定による公告方法(投資法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての規約の定めがあるときは、その定め
- 十六前号の規約の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
- ロ第百八十六条の二第二項後段の規定による規約の定めがあるときは、その定め
- イ
- 十七第十五号の規約の定めがないときは、第百八十六条の二第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる方法を公告方法とする旨