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投資信託及び投資法人に関する法律 第百六十六条 (設立の登記)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(設立の登記)

第百六十六条

投資法人の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

  1. 第七十三条第一項の規定による調査が終了した日
  2. 第七十三条第三項の規定により創立総会を招集したときは、当該創立総会が終結した日
  3. 第六十九条第七項において準用する会社法第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在場所
  4. 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
  5. 最低純資産額
  6. 発行可能投資口総口数
  7. 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
  8. 投資主名簿等管理人(投資法人に代わつて投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務を行う者をいう。第百七十三条第一項第六号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに営業所
  9. 八の二
    第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第二百四十九条第十九号の二において同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その定め
  10. 執行役員の氏名及び住所
  11. 監督役員の氏名
  12. 十一
    会計監査人の氏名又は名称
  13. 十二
    第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
  14. 十三
    第百十五条の六第七項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
  15. 十四
    第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての規約の定めがあるときは、その定め
  16. 十五
    第百八十六条の二第一項の規定による公告方法(投資法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての規約の定めがあるときは、その定め
  17. 十六
    前号の規約の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
    2. 第百八十六条の二第二項後段の規定による規約の定めがあるときは、その定め
  18. 十七
    第十五号の規約の定めがないときは、第百八十六条の二第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる方法を公告方法とする旨

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施行日前にされた旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の五の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。

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