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投資信託及び投資法人に関する法律 第百六十七条 (変更の登記等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(変更の登記等)

第百六十七条

投資法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その本店の所在地において、二週間以内に変更の登記をしなければならない。

2会社法第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は投資法人について、同法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定は執行役員又は監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは、「投資法人法第百六十六条第二項各号」と読み替えるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第三項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第四号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。

2みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第五号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。

3みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第二号に掲げる業務並びに金融商品取引業並びに旧投資信託法第三十四条の十一第一項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

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