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投資信託及び投資法人に関する法律 第百七十条 (清算執行人等の登記)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人等の登記)

第百七十条

執行役員が清算執行人となつたときは清算投資法人の解散の日から二週間以内に、清算執行人の選任があつたときは二週間以内に、その本店の所在地において、清算執行人の氏名及び住所を登記しなければならない。

2監督役員が清算監督人となつたときは清算投資法人の解散の日から二週間以内に、清算監督人の選任があつたときは二週間以内に、その本店の所在地において、清算監督人の氏名を登記しなければならない。

3第百六十七条第一項の規定は前二項の登記について、会社法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定は清算執行人又は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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