条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百七十一条 (清算結了の登記)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算結了の登記)

第百七十一条

清算投資法人の清算が結了したときは、第百五十九条第三項の承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつた後二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧投資信託法第三十七条第二項の営業報告書については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十一条(清算結了の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十条(清算執行人等の登記) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百七十二条(登記簿) →