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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十九条 (決算報告の作成等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(決算報告の作成等)

第百五十九条

清算投資法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2特別清算が開始された場合を除き、決算報告は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

3清算執行人は、前項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告(特別清算が開始された場合にあつては、決算報告)を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4清算執行人(特別清算が開始された場合の清算執行人を除く。次項並びに次条第一項及び第四項において同じ。)は、前項の承認を受けた場合において、当該承認に係る同項の会計監査報告に決算報告が法令又は規約に違反し、決算の状況を正しく示していない旨の記載又は記録があるときは、第二項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告を投資主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

5第三項の承認(前項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつたときは、任務を怠つたことによる清算執行人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算執行人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。

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(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投資信託法」という。)第六条の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資運用業及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

2前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録運用業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

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