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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十八条 (残余財産の分配)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(残余財産の分配)

第百五十八条

清算投資法人は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人会の決議によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 残余財産の種類
  2. 投資主に対する残余財産の割当てに関する事項

2前項第二号に掲げる事項についての定めは、投資主(当該清算投資法人を除く。)の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3会社法第五百五条及び第五百六条の規定は、清算投資法人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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