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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十七条 (債務の弁済等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(債務の弁済等)

第百五十七条

清算投資法人は、第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算投資法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。

2前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

3会社法第五百条から第五百三条までの規定は、清算投資法人の債務の弁済について準用する。この場合において、同法第五百条第一項及び第二項中「前条第一項」とあり、及び同法第五百三条第一項中「第四百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第百五十七条第一項」と、同法第五百条第二項及び第五百一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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