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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十六条 (財産目録等の提出命令)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(財産目録等の提出命令)

第百五十六条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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