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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十五条 (財産目録等の作成等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(財産目録等の作成等)

第百五十五条

清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

2財産目録等は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

3清算執行人は、前項の監査を受けた財産目録等及び会計監査報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4清算執行人は、特別清算が開始された場合を除き、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の財産目録等及び会計監査報告を内閣総理大臣に提出しなければならない。

5清算投資法人は、財産目録等を作成した時から清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

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