(通則)
第八条
法第百五十五条第二項及び第百五十九条第二項の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、財産目録等又は決算報告に表示された情報とこれらに表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
法第百五十五条第二項及び第百五十九条第二項の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、財産目録等又は決算報告に表示された情報とこれらに表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の投資法人の会計監査に関する規則の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する営業期間に係る会計参与報告については、なお従前の例による。