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投資法人の会計監査に関する規則 第七条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

平成十八年内閣府令第四十八号府省令
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第七条

会計監査人は、前条第一項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての執行役員が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

  1. 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  2. 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  3. 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

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(投資法人の会計監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の投資法人の会計監査に関する規則の規定は、施行日以後に終了する営業期間に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する営業期間に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

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