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投資法人の計算に関する規則 第八十二条 (財産目録)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(財産目録)

第八十二条

法第百五十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算投資法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 正味資産

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