(清算の開始原因) 第百五十条の二 投資法人は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。一解散した場合(第百四十三条第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 e-Gov法令検索で第百五十条の二を開く ↗