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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十条の二 (清算の開始原因)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算の開始原因)

第百五十条の二

投資法人は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。

  1. 解散した場合(第百四十三条第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
  2. 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

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