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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十二条 (清算執行人等の届出)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人等の届出)

第百五十二条

清算執行人及び清算監督人(内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算が開始された場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から二週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始された場合は、この限りでない。

  1. 解散の事由(第百五十条の二第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人にあつては、その旨)及びその年月日
  2. 清算執行人及び清算監督人の氏名及び住所

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