(解散の事由) 第百四十三条 投資法人は、次に掲げる事由によつて解散する。一規約で定めた存続期間の満了二規約で定めた解散の事由の発生三投資主総会の決議四合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)五破産手続開始の決定六第百四十三条の三第一項の規定又は第百四十四条において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散を命ずる裁判七第百八十七条の登録の取消し八第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗