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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十三条 (解散の事由)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(解散の事由)

第百四十三条

投資法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 規約で定めた存続期間の満了
  2. 規約で定めた解散の事由の発生
  3. 投資主総会の決議
  4. 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 第百四十三条の三第一項の規定又は第百四十四条において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散を命ずる裁判
  7. 第百八十七条の登録の取消し
  8. 第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否

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