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投資信託及び投資法人に関する法律 第百六十八条 (解散の登記)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(解散の登記)

第百六十八条

第百四十三条第一号から第三号までの規定により投資法人が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。

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