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投資信託及び投資法人に関する法律 第百六十九条 (合併の登記)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(合併の登記)

第百六十九条

投資法人が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。

2二以上の投資法人が新設合併をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。

  1. 第百四十九条の十二第一項の投資主総会の決議の日
  2. 第百四十九条の十三第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日
  3. 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第百四十九条の十三の二第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日
  4. 第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四の規定による手続が終了した日
  5. 新設合併消滅法人が合意により定めた日

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施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。

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