(合併の登記)
第百六十九条
投資法人が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。
2二以上の投資法人が新設合併をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
- 一第百四十九条の十二第一項の投資主総会の決議の日
- 二第百四十九条の十三第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日
- 三新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第百四十九条の十三の二第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日
- 四
- 五新設合併消滅法人が合意により定めた日