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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十二条 (解散の届出等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(解散の届出等)

第百九十二条

登録投資法人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者
  2. 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
  3. 第百四十三条第一号から第三号までに掲げる事由により解散したとき。 その清算執行人

2登録投資法人が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百八十七条の登録は、その効力を失う。

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