(解散の届出) 第二百二十条 法第百九十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した解散届出書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。一投資法人の資産の内容を明らかにした書面二投資主総会が開催された場合は、投資主総会議事録 e-Gov法令検索で第二百二十条を開く ↗