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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二十条 (解散の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(解散の届出)

第二百二十条

第百九十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した解散届出書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

  1. 投資法人の資産の内容を明らかにした書面
  2. 投資主総会が開催された場合は、投資主総会議事録

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