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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二十条の二 (登録投資法人が行うことができる取引)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(登録投資法人が行うことができる取引)

第二百二十条の二

第百十六条第二号に規定する内閣府令で定める行為は、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為とする。

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