(登録投資法人が行うことができる取引) 第二百二十条の二 令第百十六条第二号に規定する内閣府令で定める行為は、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為とする。 e-Gov法令検索で第二百二十条の二を開く ↗