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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二十一条 (同一法人の発行する株式の投資法人による取得割合)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(同一法人の発行する株式の投資法人による取得割合)

第二百二十一条

第百九十四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。

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