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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十八条 (運用明細書)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(運用明細書)

第二百六十八条

法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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