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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百七十条 (運用明細書)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(運用明細書)

第百七十条

第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 取引年月日
  2. 取引の種類
  3. 銘柄
  4. 売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。次条において同じ。)の別
    1. 第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
    2. 第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
    3. 第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
    4. 第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
    5. 第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  5. 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
  6. 約定価格
  7. 取引の相手方の氏名又は名称
  8. 他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称及びその者に対し運用の内容を連絡した年月日

2前項の運用明細書は、運用財産ごとに作成しなければならない。

3高速取引行為に関する第一項の運用明細書については、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。

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