(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条
法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる書面の写し
- イ
- ロ第七十九条第六項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
- 一の二前号イ又はロに掲げる書面に記載すべき事項が記録されたファイル又は当該ファイルへの記録を出力することにより作成した書面(当該事項を顧客に対して電磁的方法(同号イに掲げる書面については第五十六条第一項に規定する電磁的方法をいい、同号ロに掲げる書面については企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項に規定する電磁的方法、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十八条の二第一項に規定する電磁的方法又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供した場合に限る。)
- 二次に掲げる規定に規定する書面
- イ法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)
- ロ法第四十三条の四第一項
- ハ
- イ
- 二の二法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十三条の四第一項の規定による同意に関する事項が記録されたファイル(当該同意を第五十七条の三第一項第一号に掲げる方法により得た場合に限る。)、当該同意に関して顧客から得た第五十七条の三第一項第二号に規定するファイル又は第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録
- 三注文伝票
- 三の二決済措置の確認に係る記録
- 三の三決済措置適用除外取引の確認に係る記録
- 三の四第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録
- 四取引日記帳
- 五媒介又は代理に係る取引記録
- 六有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
- 七募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録
- 八募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録
- 九顧客勘定元帳
- 十受渡有価証券記番号帳
- 十一保護預り有価証券等明細簿
- 十二分別管理監査の結果に関する記録
- 十三トレーディング商品勘定元帳
- 十四現先取引勘定元帳
- 十五私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
- 十五の二電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る顧客の注文(変更及び取消しに係るものを含む。)の内容の記録その他の取引記録
- 十六投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イその締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
- ロ投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
- ハ法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知に係る記録
- ニ投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
- イ
- 十七投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。)
- ロ第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。)であるときは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十四条の二第一項第一号(同令第二十五条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する運用報告書)の写し
- ハ運用明細書
- ニ発注伝票
- ホ投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
- ヘ投資運用関係業務を委託するときは、次に掲げるもの
- イ
- 十七の二前号ロに掲げる書面に記載すべき事項が記録されたファイル又は当該ファイルへの記録を出力することにより作成した書面(当該事項を顧客に対して電磁的方法(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十一条第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供した場合に限る。)
- 十八電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録
- ロ第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
- イ
2前項第一号から第二号の二まで、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)、第十七号の二及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
3第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。