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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十五条の二 (運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)

第二十五条の二

第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により提供すべき情報のうち重要な事項に係る情報の提供は、当該提供すべき情報に係る期日ごとに行うものとする。

2第二十四条の二第一項の規定は、前項に規定する情報の提供について準用する。

3第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

  1. あらかじめ、受益者に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該投資信託委託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十一条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
  2. あらかじめ、受益者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
    1. 第十二条各号に掲げる事項
    2. 当該投資信託委託会社に対し、当該受益者が前項において準用する第二十四条の二第一項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

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