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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十五条の三 (法第十四条第三項に規定する情報の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(法第十四条第三項に規定する情報の届出)

第二十五条の三

第十四条第三項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う投資信託委託会社は、第二十四条の二第一項第一号前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。

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