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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十四条の二 (運用状況に係る情報の提供)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(運用状況に係る情報の提供)

第二十四条の二

第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(受益者(法第十四条第一項に規定する受益者をいう。第二十五条の二第三項において同じ。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)の交付
  2. 運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、投資信託約款において運用報告書に記載すべき事項に係る情報を電磁的方法により提供する旨を定めなければならない。

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