条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十四条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)

第二十四条

第十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。

  1. 投資信託委託会社が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
  2. 投資信託委託会社が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方

2第十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外の有価証券とする。

3第十九条第五項第四号に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百十二条第一号から第七号までに掲げるものとする。

4第十九条第五項第六号に規定する内閣府令で定める商品は、第二十二条第一項第七号に掲げるもの以外の商品とする。

5第十九条第五項第七号に規定する内閣府令で定める取引は、第二十二条第一項第八号に掲げる取引以外の商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十四条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二十四条の二(運用状況に係る情報の提供) →