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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百十二条 (払込取扱機関)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(払込取扱機関)

第百十二条

法第七十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  3. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 信用金庫又は信用金庫連合会
  5. 労働金庫又は労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)
  8. 株式会社商工組合中央金庫

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