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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百十三条 (申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)

第百十三条

法第七十一条第三項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 設立時執行役員の候補者氏名及び住所並びに当該候補者が次に掲げる者の一又は二以上に該当する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
    1. 設立企画人の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)当該設立企画人の氏名及び親族関係の内容
    2. 設立企画人が法人である場合におけるその役員又は使用人(以下この条において「役員等」という。)当該設立企画人の名称並びに当該設立企画人における最終役職名及びその在職期間
    3. 設立企画人が法人である場合におけるその主要株主(総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。)当該設立企画人の名称及び保有している議決権の数
    4. 設立企画人の親会社(法人の総株主等の議決権の過半数を保有している株式会社をいう。以下ニにおいて同じ。)の役員等当該設立企画人及び当該設立企画人の親会社の名称並びに当該親会社における最終役職名及びその在職期間
    5. 設立企画人の子会社(法人がその総株主の議決権(法第百条第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有する株式会社をいう。以下同じ。)の役員等当該設立企画人及び当該設立企画人の子会社の名称並びに当該子会社における最終役職名及びその在職期間
  2. 設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者氏名又は名称及び住所

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