(指定資産等)
第二十二条
法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- イ金融商品取引所又は外国金融商品市場に上場されている有価証券
- ロ店頭売買有価証券
- ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
- イ
- 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 三市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。第五号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第五号において同じ。)に係るものを除く。)に係る権利
- 四店頭デリバティブ取引(令第十九条第五項第二号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、当該取引に係る条件が金融商品取引所の規則又は金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の業務方法書に定める取引に係る条件と同様のものに限る。)に係る権利
- 五外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいい、暗号等資産及び暗号等資産関連金融指標に係るものを除く。)に係る権利
- 六
- 七商品市場又は外国商品市場において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)
- 八商品投資取引(令第三条第十号イに規定する商品投資取引をいい、商品市場又は外国商品市場において行う取引に限る。以下同じ。)に係る権利
2法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一有価証券(令第十六条の二第二号並びに前項第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第一号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借
- 二店頭デリバティブ取引(令第十九条第五項第二号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、前項第四号に掲げるものを除く。次項第二号において同じ。)
- 三約束手形(令第三条第六号に掲げるものをいう。以下同じ。)の取得及び譲渡
- 四金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいい、前項第六号に掲げるものを除く。次項第四号において同じ。)の取得及び譲渡
- 五匿名組合出資持分(令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分をいう。以下同じ。)の取得及び譲渡
- 六商品(前項第七号に掲げるものを除く。次項第六号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借
- 七商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいい、前項第八号に掲げる商品投資取引を除く。次項第七号において同じ。)
- 八再生可能エネルギー発電設備の取得及び譲渡
- 九公共施設等運営権の取得及び譲渡
3法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一有価証券銘柄、数量、信託に係る信託財産を特定するために必要な事項その他当該有価証券の内容に関すること。
- 二店頭デリバティブ取引に係る権利取引の相手方の名称、銘柄、約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第一項第二号ハにおいて同じ。)、金融商品(同法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)又は金融指標(同条第二十五項に規定する金融指標をいう。)の種類、プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。第七号において同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。同号において同じ。)の別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該店頭デリバティブ取引の内容に関すること。
- 三約束手形約束手形上の債務者、保証の設定状況その他の当該約束手形の内容に関すること。
- 四金銭債権金銭債権の種類、債権者及び債務者の氏名及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容に関すること。
- 五匿名組合出資持分匿名組合契約に係る営業財産に関する前各号、第八号及び第九号に掲げる事項並びに当該匿名組合契約の内容及び営業者に関すること。
- 六商品種類、数量その他当該商品の内容に関すること。
- 七商品投資等取引に係る権利取引の相手方の名称、銘柄、約定価格(商品先物取引法第二条第三項第二号に規定する約定価格をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)又は約定数値(同法第二条第三項第三号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)、商品又は商品指数(同法第二条第二項に規定する商品指数をいう。第二百四十六条第六項第一号において同じ。)の種類、プット又はコールの別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該商品投資等取引の内容に関すること。
- 八再生可能エネルギー発電設備取引の相手方の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備の内容に関すること並びに当該再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等、特定契約又は電力受給契約の内容に関すること。
- 九公共施設等運営権取引の相手方の名称、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在及び地番その他当該公共施設等の内容に関すること並びに当該公共施設等の運営等に係る委託契約の内容に関すること。