(不動産の鑑定評価を要する権利等) 第十六条の二 法第十一条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一土地又は建物の賃借権及び地上権二信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。) e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗