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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十六条 (議決権の行使について代理人の数を制限する会社法の規定を準用する規定)

平成十二年政令第四百八十号政令
(議決権の行使について代理人の数を制限する会社法の規定を準用する規定)

第十六条

第十条第二項に規定する政令で定める規定は、資産流動化法第六十五条第一項とする。

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