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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第三十一条 (外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)

第三十一条

第五十九条の規定において外国投資信託(法第五十八条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第五十九条の規定において委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について法第十九条及び第二十条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第三十九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第九十八条の規定は、なおその効力を有する。

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