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投資信託及び投資法人に関する法律 第十九条 (投資信託契約の解約の届出)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託契約の解約の届出)

第十九条

投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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新投信法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

2新投信法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会会員であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会を脱退した者については、この限りでない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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