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投資法人の計算に関する規則 第三十九条 (純資産の部の区分)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(純資産の部の区分)

第三十九条

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 投資主資本
  2. 評価・換算差額等
  3. 新投資口予約権

2投資主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第四号に掲げる項目は、控除項目とする。

  1. 出資総額
  2. 新投資口申込証拠金
  3. 剰余金
  4. 自己投資口

3出資総額に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第四項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資総額控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資総額控除額と区分して表示しなければならない。

4剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 出資剰余金
  2. 任意積立金
  3. 当期未処分利益又は当期未処理損失

5前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。

6出資剰余金に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第三項の規定により出資剰余金から控除される金額がある場合には、出資剰余金と出資剰余金控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資剰余金控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資剰余金控除額と区分して表示しなければならない。

7評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益

8新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

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