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投資法人の計算に関する規則 第二十六条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第二十六条

法第七十条の二第一項に規定する方法により投資法人を設立する場合における投資法人の設立時に行う投資口の発行に係る設立時発行投資口の払込金額とは、法第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。

  1. 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
  2. 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額を含む。)により出資総額として計上すべき額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額

2設立(新設合併による設立を除く。)時の投資法人の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)の額は、零とする。

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