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投資法人の計算に関する規則 第二十七条 (支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)

第二十七条

新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「投資主資本等変動額」という。)とする。

  1. 新設合併取得法人に係る部分当該新設合併取得法人の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
  2. 新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分当該新設合併消滅法人の投資主に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額

2新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立法人の設立時の出資総額及び出資剰余金の額は投資主資本等変動額の範囲内で新設合併消滅法人が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は零とする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の当期未処理損失の額とし、出資総額、出資剰余金及び任意積立金の額は零とする。

3前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合は、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。

  1. 新設合併取得法人に係る部分第二十九条
  2. 新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項

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