(その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等) 第三十条 第二十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、前二条の例により計算する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗