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投資法人の計算に関する規則 第三十一条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第三十一条

次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

  1. 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
  2. ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

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