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投資信託及び投資法人に関する法律 第七十条の二 (設立時募集投資口に関する事項の決定)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(設立時募集投資口に関する事項の決定)

第七十条の二

設立企画人は、設立時発行投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口(当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 設立時募集投資口の口数
  2. 設立時募集投資口の払込金額(設立時募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
  3. 設立時募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

2設立企画人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

3第一項の募集の条件は、当該募集ごとに、均等に定めなければならない。

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