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投資信託及び投資法人に関する法律 第七十条 (設立企画人の義務)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(設立企画人の義務)

第七十条

設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

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