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投資信託及び投資法人に関する法律 第百二十五条 (払戻し)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(払戻し)

第百二十五条

投資法人が投資口の払戻しをするときは、当該投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額によらなければならない。

2投資口の払戻しは、払戻金額の支払の時に、その効力を生ずる。

3投資法人は、投資口の払戻しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、投資主名簿に払戻しの記載をし、かつ、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。

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