条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百二十四条 (払戻請求)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(払戻請求)

第百二十四条

第八十六条第一項に規定する投資法人は、次に掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。

  1. 第七十七条の三第二項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。
  2. 解散したとき。
  3. 純資産の額が基準純資産額(最低純資産額に五千万円以上で政令で定める額を加えた額をいう。次節第四款及び第二百十五条第一項において同じ。)を下回つたとき。
  4. 規約で定めた事由に該当するとき。
  5. その他法令又は法令に基づいてする処分により、払戻しを停止しなければならないとき、又は停止することができるとき。

2前項の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 払戻しを請求しようとする投資口の口数
  2. 請求の日

3第一項の請求をする投資主は、投資証券を投資法人に提出しなければならない。ただし、当該投資証券が発行されていないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百二十四条(払戻請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第百十九条(一般事務受託者の責任) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百二十五条(払戻し) →