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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十条 (基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)

平成十二年政令第四百八十号政令
(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)

第九十条

第百二十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、五千万円とする。

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