条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
› 第九十条
投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十条 (基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
平成十二年政令第四百八十号
政令
(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
第九十条
法
第百二十四条第一項第三号
に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第九十条(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第124条
この条文を参照している条文
第78条
← 第八十九条(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)
投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次
第九十一条(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え) →