(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え) 第九十一条 法第百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による支払を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗