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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十一条 (違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)

第九十一条

第百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による支払を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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