(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え) 第八十九条 法第百十九条第三項の規定において一般事務受託者の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗