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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第八十九条 (一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)

第八十九条

第百十九条第三項の規定において一般事務受託者の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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