条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第八十八条 (役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)

第八十八条

第百十六条の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第百十六条の規定において執行役員及び執行役員であった者の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八十八条(役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条(会計監査人の責任に関する読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第八十九条(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え) →