(役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第八十八条
法第百十六条の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百十六条の規定において執行役員及び執行役員であった者の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百十六条の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百十六条の規定において執行役員及び執行役員であった者の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。